一般社団法人沖縄高圧ガス保安協会

一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会
LPガス部会

液化石油ガス設備工事の作業に従事する者の適切な管理について(お願い)(エルピーガス会)

設備士免状を有していない従業者が法第38の7の規程に違反し、従事していた事実が認められました。各会員におかれましても法令違反の無いよう周知徹底願います。PDF日連からの依頼文 国からの依頼文 液石法37の3 規則108条