一般社団法人沖縄高圧ガス保安協会

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(お知らせ)

 みだしの件について、沖縄県産業政策課よりオミクロン株の感染者に対するする濃厚接触者の待機期間等に関する取扱いに変更があり、協会会員に対して周知依頼があります。
 
(主な改正点)
(1) オミクロン株の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、最終曝露日(陽性者との接触等)から10 日間とする。
  
(2) 地域における社会機能の維持のために必要な場合には、社会機能維持者(別添国通知のとおり)に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できることとする。
※「社会機能維持者」は国発出事務連絡の6枚目(令和4年1月5日付け)にて「①インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)」とあるので、高圧ガス事業に従事する方々についても待機期間の短縮が可能となります。
 
(3) 上記(2)の検査は、事業者の費用負担により行い、PCR 等の核酸検出検査又は抗原定量検査を行う場合は、最終暴露日から6日目、抗原定性キットを用いる場合には6日目と7日目にそれぞれ行うこと。  

以上