一般社団法人沖縄高圧ガス保安協会

高圧ガス保安等に関する手続きの押印・署名等の廃止について(通知)

平素から本件の保安行政に御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
さて、みだしのことについて、経済産業省が所管する省令において、押印を求め
ている手続き等に関して、押印等を不要とするための省令が令和2年12月28日付け で公布、施行されました。
それにより高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)及び液化石油ガスの 保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に係る都道府県知事等への申請・届出等については、押印・署名等が不要とされております。
あわせて、沖縄県において高圧ガス保安法に係る届出について、別紙のとおり変
更いたします。