みだしの件について、東日本大震災の被害状況等を踏まえ、高圧ガス保安法省令改正がなされたことに伴い、第一種製造者は、危害予防規程に「大規模地震の防災・減災対策」及び、「津波浸水対策」を追加しなければなりません。
つきましては、参考として、危害予防規程のひな形(ナイトロックス、圧縮空気製造事業所向け)を下記のとおり添付致しますので、内容を十分にご確認頂き、自社に即した内容で制定し、沖縄県へ届出て頂きますようお願い致します。
尚、「大規模地震の防災・減災対策」については、第一種製造事業所すべてが定めなければなりませんが、「津波浸水対策」については、「津波防災地域づくりに関する法律」の対象区域にある事業所が定めなければならない項目となっております。
「津波防災地域づくりに関する法律」については、下記のホームページに掲載されております。ご確認願います。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/kaibo/h27tunami/h27tunami_a.html
最後に、「危害予防規程」を定めるにあたり、詳細等につきましては、沖縄県産業政策課へご確認頂きますようお願い致します。