一般社団法人
沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会
差圧式液化石油ガススタンド等に係る液石則及び一般則の一部改正h24.1.17
(那覇産業保安監督事務所から情報提供がありましたのでお知らせ致します。)
従来のLPガススタンドはポンプ又は圧縮機によりLPガス車に固定した容器にLPガスを充しているが、平成11年頃から、ポンプ又は圧縮機のないLPガススタンド(以下「差圧式LPガススタンド」という。)が、主に自家用(自動車教習所、物流業等)に普及し始めた。
高圧ガスの製造設備はその能力に応じて必要な手続きが異なるところ、現行の規定において差圧式LPガススタンドの処理設備の処理能力の算定方法が明確ではないことから、液石則、一般則の一部を改正する。
http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/01/240112-10-2.pdf(改正概要)
http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/01/240112-10-1.pdf(改正省令)